たまりば

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賃料を下げてもらう事が出来ました!Part2



家賃交渉


昨日の続きです。
前回のは↓
https://tieshome.co.jp/dreams/blog/427

借主のAさんから連絡を頂いた私は
「Aさんとオーナーさんの関係はどうですか?」
と尋ねました。Aさんは、
「会えば普通に挨拶を交わしますし、お中元やお歳暮の時期は
挨拶に伺うようにしています。」とのこと。

Aさんとオーナーさんの関係はしっかりとコミュニケーションが
取れているようですし、関係も良好のようです。
そこで私は、「それならばAさんが直接オーナーさんに
お願いをしてみるのが1番良いと思います」と伝えました。

借主からオーナーに対し、直接家賃交渉をするのはなかなか
し辛いのは良く分かります。

ただ、ある程度信頼関係が築けているのであれば、
変に不動産会社を通して交渉をするのではなく、
ストレートに想いを伝えた方が伝わり易いし、
オーナーさんも「それならば」と受け入れし易いと
判断しました。ここでのポイントは、

1.オーナーさんと良好な関係にあること。
2.コミュニケーションが取れていること。
3.信頼関係がある程度出来ていること。


この3つが出来ていないのに、直接オーナーに直訴するのは
とても危険です。逆に怒らせたり、「それならば更新しなくて
結構だから出て行ってくれ!」と言われかねません。
そんな場面を数多く見たり聞いたりしてきています。

この判断が非常に難しいところで、注意が必要です。

ですので、普段のコミュニケーションが
とても大切になるのです。
結局このAさんは、直接オーナーさんにお願いを
してみたところ、更新時に家賃を少し下げてくれる
ことに快く応じてくれたみたいです。

今回のケース、不動産会社を通していたら
こういう結果には至らなかった気がします。(結果論ですが)

ただ、不動産会社を通して話をした方がスムーズにいく場合も
もちろん有りますし、むしろきちんと不動産会社や管理会社を
通さないと怒らせてしまう場合も有りますので、
十分にご注意ください。

それは全ての物件ごと、契約ごとに異なります。
気になる方はお気軽にご相談ください。
アドバイス出来ることが有れば致します<(_ _)>

注※入居中の家賃交渉は自分がされたら嫌な様に、
オーナーさんにとってもとても嫌な事なので、
当り前に出来ることでは有りません。
それだけは忘れない様にして下さい。
そして家賃を下げてもらえた場合、オーナーさんに対して
感謝の気持ちをお忘れなく!!



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  • 賃料を下げてもらう事が出来ました!



    賃料値下げ


    賃料を下げてもらう事が出来ました!」

    先日とあるお客様から連絡が入りました。
    実はそのお客様、お店を経営していて、
    この度借りている店舗が更新を迎えるのです。
    更新のタイミングで
    「家賃を少し下げて貰えないか大家さんに交渉出来ませんか?」
    と相談を受けました。

    その物件は弊社で仲介はしましたが、管理はしていません。
    管理は別の不動産会社が行っています。

    私が借主に代わって家賃交渉をするとなると、
    私から管理会社に連絡をし、管理会社から大家さんに
    話をしてもらう、という流れになります。

    そうすると家賃交渉に応じてもらえる可能性は低くなります。
    (大家さんも断りやすくなるからです)

    むしろ逆に借主に対して悪い印象(イメージ)を
    抱きかねません。大家さんにとって家賃の
    値下げ交渉というのはとても嫌なものです。

    ただでさえ賃料が下がってきている昨今、出来る限りこれ以上は
    下げたくない、というのが本音ですし、契約後の家賃交渉を
    されると「足元をみられた」と感じ、借主に対して嫌な印象を
    持ってしまう大家さんもいることも事実です。

    ですので、更新のタイミング等で家賃交渉をするのは
    注意が必要なのです。

    とは言っても「家賃を少しでも下げて欲しい」と
    切に願う借主さんの気持ちもとても良く分かります。

    ではでは、どうしたら良いのか?
    その続きはまた書きますね。








  • テナントの解約期間にご注意を!!



    テナントやオフィスの解約期間にご注意を!!

    よくよくトラブルになるのがテナントやオフィスの解約期間の問題。
    賃貸の住居の場合だと解約(明け渡し)したい1ヶ月前に、
    オーナーまたは管理会社に通知をすればよいが、テナントやオフィスの場合はそうはいきません。

    だいたい早くて3ヶ月前、長い場合だと6ヶ月という場合も多々あります。

    契約の際にきちんと説明をするのですが、皆様借りることで頭が一杯なので、
    退去の時のことなんて頭に全く入りません。
    これは無理も無いことだと思います。

    退去することを想定して借りる人なんてほとんど居ないのですから。

    なのでここが落とし穴なのです!

    契約前、または契約時に解約通知が何ヶ月前か確認をしましょう!!

    6ヶ月前になっていた場合は、解約の通知をオーナーさんにしてから6ヶ月後に
    明け渡すか、6ヶ月分の賃料を支払って即時に明け渡すかのいずれかです。

    どちらにせよ借主にはとても厳しい条件となります。
    6ヶ月後に上手に解約(明け渡し)が出来る人なんて滅多にいませんから。

    それを考えると契約前にオーナーさんに対して解約通知が何ヶ月前なのか
    しっかりと確認をし、場合によっては縮めてもらえないのか相談をしてみても良いのかもしれません。

    万が一、解約通知が1ヶ月前や2ヶ月前だったらラッキーな事なので、あえてオーナーに突っ込まず
    スルーして契約しちゃいましょう(笑)

    いずれにせよ・・・テナントやオフィスの賃貸借契約の解約は、
    3ヶ月前か6ヶ月前が基本なので物件を契約する際は十分にご注意ください。








  • テナントとの出逢いは一期一会



    テナントとの出逢いは一期一会

    昨日、飲食店が出来る店舗をお探しに来られたお客様。

    もうかれこれ半年以上探していて、未だに良い物件が見つからないと・・・
    そんな時にネットで弊社のホームページを見て、気になったので来てみましたと。

    1時間ちょっとお話を伺い、ちょうどお客様に合いそうな『ピン』っとくる物件が有りましたので、
    ご紹介をしたところ「すぐに見に行きたい」と。
    ご案内したら「これだっ!」と言って大変気に入って頂きました。
    後日、内装デザインの打ち合わせのさせて下さいと昨日は帰られましたが、こういう事も有るのです。

    何ヶ月も探していても見つからず、たまたま運命の物件に出逢う。
    まさに一期一会の出逢いだなっと。

    自分の理想とする100点満点の物件は滅多に有りません。
    70点以上なら合格点と言われています。

    なかなか理想の物件が見つからず、ずっと物件を探していらっしゃる方は妥協できるところは何か?絶対に譲れないところはどこか?
    もう一度見直してみても良いかもしれません。

    『ピン』とくる物件が有りましたら、それは『出逢い』です。
    その一期一会を大切にしていきましょう。







  • 店舗・企業情報

    会社名

    タイズホーム株式会社

    住所

    〒192-0046
    東京都八王子市明神町3-17-3

    TEL

    042-649-4668

    営業時間

    09:00~18:00

    定休日

    日曜日、祝日

    URL

    http://tieshome.co.jp

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